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生命保険用語集

保険用語は、なじみのない言葉が多いですよね。その難しい用語をわかりやすく解説してあります。ご参考にしてください。(*頭文字による50音順です。)
【行】 用語 説明
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【あ】 一時払 契約の際、保険期間全体の保険料を一時に払い込む方法です。
医療保険 病気やけがで入院・手術をしたときに給付金が受け取れる。医療保険は保険会社によりそれぞれ特長がある。
受取人(変更) 保険金・給付金・年金などを受け取る人。通常は法定相続人を指定するが、保険期間中なら、被保険者の同意を得て、保険金受取人を変更することもできる。
延長(定期)保険 以後の保険料の払い込みを中止して、そのときの解約払戻金をもとに、保険金額を変えないで死亡保障のみの定期保険に変更すること。各種特約が付いた契約の場合には、その特約部分は変更後、消滅する。(→「払済保険」参照)
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【か】 解除 保険会社の意思表示によって、契約の効力を(遡及的に)消滅させること。(→「告知義務違反」参照)
解約 保険契約締結の後、保険契約者の請求により既存契約の効力を将来に向かって消滅させること。解約した保険契約は元には戻らない。
解約払戻金 解約の際に戻ってくるお金のこと。契約後、短期間で解約すると払戻金はまったくないか、一般的に払い込んだ保険料を下回ることが多い。
がん保険 がんで入院・手術したときに給付金が受け取れるが、保障内容は保険会社によりそれぞれ特長がある。
給付金 被保険者が入院や手術をしたときなどに、保険会社から支払われるお金のこと。
契約者(変更) 保険会社と契約を結び、契約上のいろいろな権利を持ち、保険料の支払い義務がある人。契約者は被保険者や保険会社の同意を得て、契約上の一切の権利を第三者に変更することもできる。
契約者貸付 契約者は保険期間の途中で一時的にお金が必要になったときには、そのときの解約払戻金の一定の範囲内で、保険会社から貸付を受けることができる。貸付を受けた場合、保険会社の定める利率による利息(複利)を支払うことになる。未返済の場合は、保険金などが支払われる際に、元金と利息は差し引かれ支払われる。
契約日 保険期間の起算日をいい、保険料の払込みや満期日の基準となる日のこと。
クーリング・オフ制度 契約を申込んだ後で、契約者が申込みの撤回を希望する場合、「第一回保険料充当金領収の交付日」もしくは「申込日」のいずれか遅い日を含めて8日以内であれば、保険会社へ書面(ハガキ等を郵送する)により申込みを撤回することができる。この場合、既払込保険料は返還される。
ただし、次の場合は、申込み撤回等の取扱いはできない。
・保険会社の指定した医師の診査を受けた場合
・債務履行のための保険契約である場合
・既契約の内容変更の場合
契約申込書 保険契約を締結する際に、契約者が保険会社に提出する所定の書類のこと。
契約のしおり(定款)・約款 保険契約の内容や保険商品について重要事項が具体的に書かれている条文・文書のこと。必ず申込み前に内容を確認する必要がある。
減額 保険期間中に保険金額を減らすこと。減額により以降の保険料負担が軽くなる。
口座振替扱 保険会社が提携している金融機関などで、契約者が指定した口座から保険料が振り替えられる方法のこと。
更新 保険期間が満了したとき、同一の保障内容や保険金額で保障を継続すること。更新時の年齢によって保険料が再計算されるため、保険料は通常、今まで払っていた金額より高くなる。
告知 契約者間相互の公正を保つため、申込みをする際に被保険者の職業・健康状態などを正確にありのまま伝えること。
告知書扱 契約の際、告知のみで契約できること。保険会社により取扱可能保険金額が異なる。(→診査医師扱・面接士扱)
告知義務 被保険者は申込みにあたり、告知書や診査医の質問など既往症や健康状態などについて事実をありのまま告げる義務があること。
告知義務違反 告知した内容が事実と違っていた場合には、「告知義務違反」となり、保険金や給付金が支払われなかったり、契約が解除されることにもなる。
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【さ】 死差益 予定死亡率によって見込まれた死亡者数よりも、実際の死亡者数が少ない場合に生ずる利益のこと。
失効 保険料の払込みを中止して払込み猶予期間が過ぎると契約の効力がなくなること。この場合、保障がなくなり、万一の場合保険金も支払われない。
なお、月払い契約の場合、払込猶予期間は払込期月の翌月末日までである。
終身保険 保険期間が一生涯続く保険、死亡した場合に死亡保険金が受け取れる。満期保険金はない。
承諾 加入の申込みに対して、保険会社が認めること。
診査 診査医が被保険者の健康状態を確認して、契約の申込みに対して諾否を決めること。
診査医師扱 契約の際、診査が必要な保険契約のこと。保険会社により取扱基準保険金額が異なる。(→「告知書扱・面接士扱」参照)
生命保険料控除 払い込んだ保険料の一定額が、その年の所得控除の対象となり、所得税と住民税の負担が軽減される。一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の2つがある。
責任開始日 (期) 保険会社が契約上の責任(保障)を開始する日(または時期)のこと。
前納 保険料をあらかじめ数回分を払い込む方法のこと。
増額 保険期間中に保険金額を増やすこと。
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【た】 第三分野商品 医療・がん・傷害・介護保険など、生命保険(第一分野)と損害保険(第二分野)の中間分野に位置づけられる保険商品のこと。
団体扱 勤務先など団体から保険料を給与から引き去る(天引き)こと。この取り扱いには、保険会社と勤務先団体が契約していることが必要である。
中途付加 保険期間中に新たに特約を付けること。
定期保険 保険期間は一定で、死亡した場合などに、死亡保険金などが受け取れる。満期保険金はない。負担の少ない保険料で大きな保障が得られる。
撤回 契約者が申込みを取り消すこと。(=「クーリングオフ制度」参照)
転換 従来の保険契約を解約せずに、現在の契約を活かして新たな保障に切り換えること。「下取り」ともいう。
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【は】 配当金 生命保険料は死亡率、運用利回り、事業費などの予定率をもとに決められているが、予定と実際の差により剰余金が生じた場合、剰余金の還元として契約者に支払われるお金のこと。これを「有配当」の保険というが、配当金がもともと支払われない「無配当」の保険も多い。
払済保険 以後の保険料の払い込みを中止して、そのときの解約払戻金をもとに、元の契約の保険期間を変えないで、養老保険もしくは元の契約と同じ種類の保険に変更すること。各種特約がついた契約の場合には、その特約部分は変更後、消滅する。→(「延長(定期)保険」参照)
費差益 予定事業費率によって見込まれた事業費よりも、実際の事業費が少ない場合に生ずる利益のこと。
被保険者 生死や入院など保障の対象となっている人。契約者と同一人でない場合もある。
部位不担保 健康状態などにより、特定箇所の保障(補償)をしないこと。その内容は証券に明記される。
不承諾 保険会社が承諾しないこと。(→「承諾」参照)
不成立 申込みを受付けたが、なんらかの理由で契約に至らないこと。
復活 失効してから3年以内かつ諸条件をクリアした時に、契約をもとの状態に戻すこと。復活可能期間が異なるもの、復活できない契約もある。
保険期間 保障が続く期間のこと。保険期間と保険料の払込み期間は必ずしも一致しない。
保険金 被保険者が死亡・高度障害状態になったときや満期まで生存したときなどに保険会社から支払われるお金のこと。
保険事故 保険会社が被保険者に対して保険金を支払う義務が生じる出来事のこと。死亡・災害・高度障害・満期までの生存などがその例。
保険者 保険事故に対して給付する義務を負う者のこと。保険会社がこれにあたる。
保険証券 保険契約の成立および内容を証明するために、保険会社が作成して契約者に交付する文書のこと。
保険(募集)代理店 生命保険会社と委託契約を結び、生命保険募集人として直接、生命保険の募集を行う。代理店の形態は、法人と個人に分かれる。
保険料 契約者が保険会社に払い込むお金のこと。
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【ま】 免責 保険金が支払われない場合のこと。特定の事柄が生じたときは例外として保険金の支払い義務を免れることになっている。
面接士扱 契約の際、面接士が被保険者の健康状態を確認する保険契約のこと。保険会社により取扱基準保険金額が異なる。(→告知書扱・診査医師扱)
申込書 (=「契約申込書」参照)
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【や】 約款 保険会社があらかじめ定めた保険契約の内容のこと。
(払込)猶予期間 保険料の払込が払込期月に遅れても、契約は失効せず一定の期間は保険料の払込みを待ってくれる期間のこと。(→「失効」参照)
養老保険 保険期間は一定、死亡時には死亡保険金、満期時には満期保険金が受け取れる。死亡保険金と満期保険金が同額の保険。
予定死亡率 生命表によって年齢ごとの死亡率がわかる。保険料は、この死亡率をもとにして、将来の保険金の支払いにあてるために必要な額が計算される。この計算に用いられる死亡率を予定死亡率という。(→「死差益」参照)
予定事業費率 保険料は、保険会社が保険事業の運営上必要とする経費をあらかじめ見込んでいる。この割引率を予定事業費率という。(→「費差益」参照)
予定利率 保険料は、運用によって得られる収益を見込んで、あらかじめ一定の利率で割り引いている、この割引率を予定利率という。(→「死差益」参照)
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【ら】 利差益 予定利率によって見込まれた運用収入よりも、実際の運用収入が多い場合に生ずる利益のこと。
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