建築・建設業から商業法人登記への電子契約対応
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建設業法におけるグレーゾーン解消制度に係る照会書及び国交省の回答書
建設業界の工事請負契約において、電子契約サービス「WAN-Sign(ワンサイン)」が建設業法施行規則第13条の2第2項に規定する「技術的基準」を満たし適合することをグレーゾーン解消制度により確認いたしました。
「グレーゾーン解消制度」の概要~経済産業政策局プレスリリースより~
- 事業者が現行の規制の適用範囲が不明確な場合においても、安心して新事業活動を行い得るよう、具体的な事業計画に即して、あらかじめ規制の適用の有無を確認できる制度です。
- 【確認の求めの内容】
照会者の提供する電子契約サービスが、建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第十三条の二第二項に規定する技術的基準を満たしていると考えてよいか。 - 【確認の求めに対する回答の内容】
照会者が提供するサービスにおいては、①建設工事請負契約書をPDFファイルとして閲覧、ダウンロード及び印刷を行うことが可能であると考えられること②公開鍵暗号方式による電子署名又はタイムスタンプの付与の手続が行われることで、当該PDFファイルが改ざんされていないことを証明することが可能であることから、建設業法施行規則第十三条の二第二項に規定する技術的基準を満たすものと解される。
- 建設業法施行規則第13条の2第2項に規定される技術的基準(建設業法第十九条第三項に規定する情報通信の技術を利用する措置に係る技術的基準)に関する解釈及び適用の有無の確認を求める照会書
グレーゾーン解消制度について詳しくはこちらをご覧ください。⇒建設請負工事の電子契約が可能に。グレーゾーン解消制度を解説します
建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)第4章の2に定める「建設業者の経営に関する事項の審査等」
WAN-Signの認印版が経営事項審査における添付書類に使えることを確認いたしました。
経営事項審査に関する内容が記載されており、契約者が双方合意したことが確認できれば、書面締結でも電子締結でも良いとのことです。
WAN-Signは契約者が印鑑の画像を登録できるので印刷した際にも印鑑が確認できることから、「問題ない」との回答を得ています。
【紹介先】
- 国土交通省 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課
- 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館
- 電話:048(601)3151
- 経営事項審査担当
商業・法人登記のオンライン申請で利用可能
取締役会議事録を電磁的記録で作成する場合、会社法369条4項、会社法施⾏規則第 225 条においては電⼦証明書を用いた電⼦署名での署名を求められていました。
しかし2020年6月2日より一般社団法人 新経済連盟に対し、リモート署名やサービス提供事業者が利用者の指示を受けての電子署名も承認されました。
これによりWAN-Signでは実印版(電子証明書)だけでなく認印版(メール認証)でも取締役会議事録への捺印が可能になりました。
- 電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」は、2020年7月6日(月)より、商業・法人登記のオンライン申請にご利用可能となりました。
- オンライン申請の流れが記載されていますが、個別の登記手続によっては、ページ内説明事項以外の操作などが必要となる場合もあります。詳しくは管轄の法務局にご確認ください。
取締役会議事録の電子化について詳しくはこちらをご覧ください。⇒取締役会議事録の電子化がより簡単に。法務省の新解釈を解説します
商業・法人登記のオンライン申請について詳しくはこちらをご覧ください。⇒法務省が指定する電子証明書とは?商業・法人登記のオンライン申請について解説します
電子署名と電子サインの使い分け
公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)より電子証明書を利用した電子署名(実印版)と、第三者認証までは行わない、導入しやすい電子サイン(認印版)との使い分けについて掲載しています。
出典:電子契約活用ガイドライン
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