
こんにちは。低コストでスピーディに始められる書類保管サービス「WAN-CASE」を提供するNXワンビシアーカイブズです。
企業経営を行う上で紙文書は必要不可欠な存在であることは言うまでもありません。
しかし、近年、この書類の増加が企業経営において課題になりつつあります。そのため厳しい審査を課される東証一部上場企業を始め、多くの企業がオフィスの書類整理に取り組み、スマートな文書保管を行おうとしています。
スマートな文書保管とは、文書が作成された段階から保存期間を決めて適切に管理し廃棄するサイクルを規定することに他なりません。一般的にこれらの管理を文書のライフサイクル管理と言い、このライフサイクル管理を行わなければ、文書は増え続ける一方であり、それに伴った管理コストや情報漏えいリスクも増加してしまいます。
しかし、文書の種類によって法令で定められた保存期間が定められている場合があるため、古いからといって無闇に廃棄することはできません。短期でも2年、中には永久保存の必要がある文書も存在します。それらの法令に準じた処分時期を定めた文書のライフサイクル管理が必要になります。
下記には法令によって保存期間が規定されている法定保存文書をまとめています。参考にしていただければ幸いです。
(2017年1月時点の情報であるため最新情報は監督官庁にご確認いただければ幸いです。また、労働安全衛生に関する文書は割愛します)
※内部統制整備に関する決議書類は、重要な事業報告が記載された内容のため、永年保存が望ましいでしょう。
以上が法令で保存期間が定められている文書(共通文書)ですが、実はこれらの文書の中には、電子データとして保存できるものが存在します。
例えば領収証は、法的要件を満たせば、電子原本データとしての保存が法令で認められている書類の一つなので、電子データとして保存し、ペーパーレス化を図ることが可能です。以前は3万円未満のものしか電子保存が認められていませんでしたが、現在では3万円以上の領収証に関しても法令によって電子保存が認められています。
その他に請求書や注文書など、法的要件が満たされる場合に電子保存できる文書はいくつか存在し、かつ毎年の法改正により変わりつつあります。
電子データで管理したほうがコストを抑えられることがあるため、法改正に注目してコスト削減や効率性を高めることを意識して取り組むと良いでしょう。
今回は法令で定められた文書の法定保存期間を整理しました。スマートな文書保管においてライフサイクル管理に取り組むことはコスト削減だけでなくコンプライアンス上必要不可欠です。これを機会に、法令で定められた文書だけでなく、企業に存在するあらゆる文書のライフサイクル管理に取り組んでみてはいかがでしょうか。
NXワンビシアーカイブズは、書類保管サービス「WAN-CASE」をはじめ、文書管理に関する実績と豊富なソリューションをご用意しておりますので、ご興味がありましたらお問い合わせいただければ幸いです。
執筆者名 ブログ担当者
株式会社NXワンビシアーカイブズ
ご不明な点やご要望などお気軽にご連絡ください。
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