
2016年1月から制度がスタートしたマイナンバー。とはいえ、「マイナンバーってどんな書類に記載されているの?」「どこで保管しなければいけないの?」「どのように保管しないといけないの?」「失くしたらどうなるの?」というように、「よく解らない・・・」のが率直なところではないでしょうか。 そこで今回は、みなさまがお悩みのマイナンバーを含む書類の保管場所や保管方法といったよくある疑問とその解決策についてご案内します。
マイナンバー(特定個人情報)は、税務、社会保障および災害対策に利用目的が限定されています。したがって、個人に発行されるマイナンバーの「通知カード」および「個人番号カード」以外に、以下のような書類に記載されています。例えば、従業員の入社や退社時の保険に関する手続きや給与支払手続きに際して、マイナンバーの記載が求められます。企業や健康保険組合等は、これらマイナンバーが記載されている書類(以下「マイナンバー書類」)を適切に管理する必要があります。
※2015年10月の改正により、従業員向けに交付する源泉徴収票や支払通知書等へのマイナンバー記載は不要になりましたが、行政機関への提出書類には記載が必要です。
マイナンバー書類の取扱いには4つの「安全管理措置」が求められます。
マイナンバー書類は、法令等で保存義務が定められている場合など、必要がある場合のみ原本を保管し、不要になった際には速やかに廃棄する必要があります。また、保管に際しては、専用区画を設けたり、鍵のかかるキャビネット等に保管したりといった、マイナンバー書類への物理的なアクセスを制限・監視する措置をとる必要があります。 ある企業では、マイナンバーが記載された書類と一般の書類が混在した状態で管理されており、監査で不適切との指摘を受けた、という例もあります。社内保管であれ、外部保管であれ、マイナンバー書類の保管区画は明確に分ける必要があります。
マイナンバーの故意による漏えい、不正な目的での提供は、懲役刑または罰金刑が科せられます。漏えいした本人だけでなく、その上司も処罰の対象になります。また、個人情報保護委員会からの指導や改善命令、民事の損害賠償請求がなされる可能性もあります。 しかし、それ以上に、マイナンバー書類の紛失・漏えいは、企業の社会的信用を失墜させることになってしまいます。
当社にお寄せいただくマイナンバー書類のお困り事は以下の順に件数が多いです。
マイナンバー書類は厳重な管理体制のもとで保管しなければならないので、①マイナンバー書類をどこに保管するか、②マイナンバー書類に誰がアクセスしたのかをどう管理するか、③マイナンバー書類をどうやって捨てるか、という3つの管理体制が課題になります。マイナンバー書類の管理体制をどう構築していくのかが、お困り事といえるでしょう。特に、マイナンバー書類をどこに保管するか、どのように保管したらよいのか、というお問い合わせが最近増えてきております。
マイナンバー書類の保管には、社内で保管する/外部委託で保管する、の2つのパターンがあります。それぞれのメリット、デメリットを見てみましょう。
保管スペース、アクセス制限を含めた厳格な管理体制、書類の出し入れの手間と時間、保管費用といった課題があるようです。社内保管/外部保管、いずれも一長一短がありますが、御社の事情にあったマイナンバー書類の保管形態を選択すべきでしょう。
いかがでしょうか。マイナンバー書類の保管について、少しはイメージしていただけたでしょうか。マイナンバー書類の保管では、多くの企業で保管スペースの確保に困っているという傾向が見えてきています。書類の利用頻度が高く、セキュリティレベルを満たす保管スペースやキャビネットが確保できるのであれば、自社内での保管が可能です。しかし、多くの企業ではマイナンバー書類の利用頻度はそれほど高くないのではないでしょうか。書類の利用頻度が低く、オフィス内でのスペース確保が難しいということであれば、高セキュリティで手間のかからない、外部施設での保管サービスのご利用をお勧めします。
(参考)内閣府マイナンバーHP http://www.cao.go.jp/bangouseido/
関連記事:「マイナンバーの保管制限と書類及びデータの廃棄に関して」
執筆者名 ブログ担当者
株式会社NXワンビシアーカイブズ
ご不明な点やご要望などお気軽にご連絡ください。
ご不明な点やご要望などお気軽にご連絡ください。